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ホーム > お知らせ・新着情報 > 住宅用防災警報器を設置しましょう
住宅用防災警報器を設置しましょう

改正消防法及び改正塩谷広域行政組合火災予防条例により、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の設置が義務付けられました。


施行日

平成21年6月1日から
 

対象となる住宅

◆戸建住宅 ◆併用住宅 ◆共同住宅

  併用住宅の場合、住宅部分のみ、設置義務があります。
共同住宅の場合、自動火災報知設備の設置義務がない住宅となります。ただし、自動火災報知設備の設置義務がない共同住宅でも、任意に自動火災報知設備又はこれに代わる設備を設置している場合は、住宅用防災警報器等の設置の必要がない場合があります。

消防法・火災予防条例が改正されるに至った背景

住宅火災による死者数の推移(放火自殺者等除く)
  平成15年に引き続き、平成16年も住宅火災による死者が1,000人を超え、増加傾向か続いています。
  建物火災のうち約60%が住宅火災で、死者数の割合は90%を超えています。また、死者のうち約60%が高齢者となっています。
住宅火災で死に至った経過は60%以上が逃げ遅れです。
   
    火災を早期に発見し死者の低減、特に逃げ遅れによる死者を防ぐことを目的として、消防法・火災予防条例が改正されました。


住宅用防災警報器等とはどんなもの?
 
1住宅用防災警報器とは?

火災による煙や熱に反応して、火災の発生を自動的に知らせる機器を住宅用防災警報器といいます。住宅用防災警報器には、煙に反応する「煙式」のものと、熱に反応する「熱式」のものがあります。
寝室階段・廊下部分は「煙式」のものを設置する必要があります。
そのほか、設置の義務はありませんが、台所のコンロ付近に設置する場合は、「熱式」を設置してください。
また、住宅用防災警報器は、国が定める規格で、その品質を保証するものとして、日本消防検定協会の鑑定を受けたものでなければなりません。鑑定品は、現在のところ数千円程度から、防災用品取扱店、電気店、ホームセンターなどで販売されています。

住宅用防災警報器

住宅用火災警報器に『合格の表示(型式適合検定に合格したものである旨の表示)』が表示されることになりました。(平成26年4月1日から)これまでに販売されていた住宅用火災警報器には下図左のような「NSマーク」が表示されているものが大部分でしたが、住宅用火災警報器が国家検定品になったため、今後は下図右のような「合格の表示」が表示されることになります。
「NSマーク」の製品も検定品と同等の性能が確認されているため、経過措置として平成31年3月31日まで販売が認められています。

NSマーク

2住宅用防災報知システムとは?

住宅用防災報知設備は、火災による煙を自動的に感知し、火災信号を直接又は中継器を介して受信機に送信し、火災の発生場所の表示及び警報を発する機器で、一般的に、感知器、中継器及び受信機で構成される機器です。

  「煙式」には「光電式」と「イオン化式」のものがありますが、イオン化式のものは、放射性物質(密封線源で人体に影響を与える可能性は低いとされています。)が含まれていることから、改正放射線障害防止法により、廃棄の際には許可業者等へ委託する必要がありますので、「光電式」のものを推奨します。

設置しなければならない居室(代表的な住居タイプ別の設置例

平屋建て住宅(寝室が1室のみの場合)
は住宅用防災警報器 又は感知器を示す。
平屋建て住宅(寝室が1室のみの場合)
この場合は、寝室のみに設置義務があります。


2階建て(1階に寝室と子ども部屋がある場合)
は住宅用防災警報器 又は感知器を示す。
2階建て(1階に寝室と子ども部屋がある場合)
この場合は、1階の寝室に設置義務があります。
また、子ども部屋が、就寝の用途を兼ねている場合は、子ども部屋にも設置義務があります。


2階建て(寝室が1階・2階の場合)
は住宅用防災警報器 又は感知器を示す。
2階建て(寝室が1階・2階の場合)
この場合は、1階・2階の寝室2室に加え、階段の上端にも設置義務があります。

  いずれの場合も、火災を早期発見し損害を最小限にするため、台所にも住宅用防災警報器等、住宅用消火器を設置するようお願いします。(より安全で安心な生活をしていただくためのお願いで、台所への設置の義務はありません。)
  台所に住宅用防災警報器等を設置する場合、コンロ火災を有効に感知できる場所に設置するときは熱式、通常の調理時に煙や蒸気がかかるおそれのない場所に設置するときは煙式のものが効果的です。
  このほか「3階以上の住宅」や「1つの階に7u以上(4畳半程度)の居室が5室以上ある住宅」などの場合は、さらに階段や廊下に住宅用防災警報器等の設置が必要になることがあります。設置場所の判断に迷うときなどは、消防本部予防課又は最寄りの消防署までお問い合わせください。


設置する位置

S は住宅用防災警報器 又は感知器を示す。
天井に設置する場合
壁又ははりから0.6m以上離れた位置に設置
天井に設置する場合(壁から) 天井に設置する場合(はりから)
壁に設置する場合 階段に設置する場合
天井から0.15m以上0.5m以内の位置にある
壁に設置
階段の上端に設置
壁に設置する場合 階段に設置する場合
注意:いずれの場合も換気扇やエアコンからは1.5m以上離して設置してください。


メンテナンスのポイント
 
  1. 乾電池タイプは電池交換を忘れずにしましょう
    乾電池タイプは電池交換が必要です。電池が切れそうになると、音やランプで交換時期を知らせる機能があります。
  2. おおむね10年で、機器の交換が必要です
    住宅用防災警報器には、交換時期を示すシールが貼ってあるもの、又は音で知らせるものなどがあります。取扱説明書を確認し、交換時期には確実に交換してください。
  3. 定期的に作動するか点検しましょう
    少なくとも1ヶ月に1回は、正常に作動するかどうか点検してください。長期間留守にしたときなども点検を心がけましょう。点検方法は、タイプに応じてひもを引くか点検ボタンを押すだけですので、誰にでもできる簡単なものです。


住宅における火災予防の推進

住宅における火災の予防を推進するため、台所や火災の発生のおそれのある住宅の部分にも住宅用防災警報器等を設置しましょう。


悪質な訪問販売に注意

  法外な請求をする訪問販売などが横行していますので、十分注意してください。また、もしも被害にあった場合は、消防本部予防課又は最寄りの消防署まで連絡してください。
  一部に「消防署(市役所)から言われてきた」という手口による被害が発生しています。
消防署や市役所などでは、警報器・消火器などの販売はしていません。
  被害を未然に防ぐことが大切です。販売業者が訪問した場合は、必ず身分証の提示を求め、おかしいなと思ったら断ることが被害にあわない一番の手段です。


その他

  設置が必要な部分に消防法令に定める自動火災報知設備又はスプリンクラー設備等が設置されている場合は、住宅用防災警報器等の設置の必要はありません。
  既に住宅用火災警報器等を設置している場合は、住宅用防災警報器等の設置の基準の適用を除外できることがあります。


住宅防災警報器等に関するお問い合わせ

  住宅用防災警報器相談室(フリーダイヤル) 0120−565−911
  塩谷広域行政組合消防本部予防課 0287−40−1129



 
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