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住宅宿泊事業法に係る届出について

 住宅宿泊事業法、住宅宿泊事業法施行令及び住宅宿泊事業法施行規則が公布され、

 平成30年6月15日から施行されることとなりました。

 これに伴い、住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)が発出され、ガイドライン

 において、「都道府県知事等は、届出住宅が消防法令に適合していることを担保し、

 住宅宿泊事業の適正な運営を確保する目的から、消防法令適合通知書を届出時にあ

 わせて提出することを求めること」とされています。

 つきましては、住宅宿泊事業を営み、又は営む予定で、住宅宿泊事業法第3条第1

 項又は同条第4項の届出をしようとする方は下記の申請書を最寄りの消防署へ届出

 するようお願いします。

 


消防法令適合通知書交付申請書
 
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