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令和2年4月1日〜違反対象物公表制度が開始されました

 違反対象物に係る公表制度が令和2年4月1日から開始されました。
 公表制度とは、建物を利用する方が自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、消防が把握した重大な消防法令違反をホームページで公表するものです。公表制度の対象となる建物は、飲食店・百貨店等の不特定多数の方が利用する建物や病院・福祉施設等において一人で避難することが難しい方が利用している建物(特定防火対象物)で、消防法令により建物に義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかが設置されていないものです。
 
違反対象物公表制度


 


 
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