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消防本部 |
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電話 :0287-44-2513(代表) |
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:0287-40-1129(予防課) |
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:0287-40-1119(警防課) |
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矢板消防署 |
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電話:0287-44-2511 |
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塩谷消防署 |
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電話:0287-45-0090 |
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氏家消防署 |
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電話:028-682-0119 |
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高根沢消防署 |
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電話:028-675-1711 |
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喜連川消防署 |
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電話:028-686-0119 |
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ホーム > お知らせ・新着情報 |
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◆◆消防訓練を延期する場合◆◆
◆延期するかどうかの判断 消防法第8条第1項に基づき、防火管理者の責務として定期的に実施することが必要な避難訓練を延期するかどうかについては、各事業所の状況を踏まえて各事業所で判断してください。 なお、予定していた避難訓練を延期することにより、期間内(消防計画に定めている期間)に必要な回数(特定防火対象物は年2回以上、非特定防火対象物は年1回以上)を実施することができない場合にあっては、感染流行の終息後、速やかに実施してください。
◆延期した場合の連絡 消防訓練計画書をすでに提出している場合は、提出した、消防署に延期のご連絡をお願いします。 ※これから提出する場合は、ご連絡は不要です。
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◆◆消防訓練を実施する場合の留意事項◆◆
消防訓練を延期せずに実施する場合は、次の事項等に留意して感染防止対策に努めてください。 なお、新型コロナウイルス感染症に関する最新情報については、厚生労働省、栃木県のホームページをご確認ください。
1.訓練参加者はできる限りマスクを着用してください。 2.参加者同士が過度に密集することが無いような訓練場所(訓練方法)として ください。 3.風邪症状等のある者は参加を控えてください。 4.高齢者は、流行の状況によって参加を控えてください。 5.その他事業所の実態に応じた感染防止対策を講じてください。
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