○塩谷広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和54年4月1日
規則第19号
(目的)
第1条 塩谷広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成10年塩谷広域行政組合条例第1号。以下「条例」という。)に規定する特殊勤務手当については、条例の定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支給基準)
第2条 特殊勤務手当が月額で規定されているもので、職員が月のうち10日(塩谷広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年塩谷広域行政組合条例第1号)第9条及び第12条並びに職専免休暇を除く。)以下の勤務については、月額の2分の1の額を支給する。この場合において勤務がない月は支給しない。
(大規模な災害)
第3条 条例第7条第2項の組合規則で定める災害は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく災害対策本部若しくは石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に基づく石油コンビナート等現地防災本部が設置され又は災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害のうち暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、津波、火山爆発又は大規模な火事による災害、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)に基づく原子力災害対策本部が設置された災害とする。
(著しく危険であると認める区域)
第4条 条例第7条第3項第2号の組合規則で定める著しく危険であると認める区域は、災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)その他の法令等に基づき設定され、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域(当該区域が設定又は拡大された場合において、その設定又は拡大がなされた時までの間における当該区域と同一地域を含む。)とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。