○塩谷広域行政組合職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和54年4月1日

規則第18号

(総則)

第1条 塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例(令和3年塩谷広域行政組合条例第1号。以下「給与条例」という。)第15条の通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

第2条 給与条例第15条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 給与条例第15条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式第1号により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(3) 第15条第1項第2号又は第3号の職員たる要件を欠くに至った場合

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。) の提示又は第15条第1項第2号若しくは第3号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別記様式第2号の通勤手当認定簿に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第15条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる身体障害に属する程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(給与条例第15条第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤方法を異にするものであってはならない。

第8条 給与条例第15条第2項第1号に規定する運賃等相当額(第8条の3第2号において「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(給与条例第15条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 管理者の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(在宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務に従事する職員その他の職員にあっては、1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第8条の2 給与条例第15条第2項第2号(塩谷広域行政組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年塩谷広域行政組合条例第1号)第17条(同条例第19条において準用する場合を含む。)又は第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の組合規則で定める職員は、1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とする。

2 給与条例第15条第2項第2号の組合規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条の3 給与条例第15条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第15条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額

(2) 給与条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 給与条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第9条 給与条例第15条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、組合の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車

(通勤の事情に変更を生ずる職員)

第10条 給与条例第15条第3項の組合規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第11条 給与条例第15条第3項の組合規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 給与条例第15条第3項本文に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、管理者がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第12条 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らして最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第7条の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第8条の規定は、給与条例第15条第3項第1号に規定する特別料金相当額等(第16条4項において「特別料金等相当額」という。)の算出について準用する。この場合において、第8条中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同条第1号及び第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同条第2号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と読み替えるものとする。

(行政職給料表の適用の直前の住居に相当する住居)

第13条 給与条例第15条第4項の組合規則で定める住居は、行政職給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 給与条例第15条第4項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、管理者がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(権衡職員等の範囲)

第14条 給与条例第15条第4項の任用の事情等を考慮して組合規則で定める職員は、次に掲げる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものとする。

(1) 新たに行政職給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなった者

(2) 管理者が定める地方公務員等であった者から人事交流等の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署することとなったことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員

第15条 給与条例第15条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして組合規則で定める職員は、次に掲げる職員(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(2) 職員又は配偶者の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合にあっては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、当該子の養育を行っているものに限る。)

(3) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上あり、かつ、当該父母の介護を行っているものに限る。)

(4) その他給与条例第15条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員

2 前項第1号において「特定住居」とは、同項第1号に規定する転居(以下この項において「事由の発生等」という。)の日以後に転居する場合における当該事由の発生等の日以後の転居後の住居(以下この項において「転居後の住居」という。)であって次に掲げるものをいう。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 当該事由の発生等の直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、管理者がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(支給日等)

第16条 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第18条第2項第2号及び第21条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給与条例第7条第2項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が塩谷広域行政組合の休日を定める条例(平成2年塩谷広域行政組合条例第1号)第1条第1項に規定する組合の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い組合の休日でない日を含む。)に新しい給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 給与条例第15条第6項の組合規則で定める通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第3号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第18条第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が150,000円を超えるときにおける通勤手当とし、給与条例第15条第6項の組合規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(支給の始期及び終期)

第17条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第15条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第18条 給与条例第15条第7項の組合規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第15条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年塩谷広域行政組合条例第1号)第2条に規定する自己啓発等休業をし、塩谷広域行政組合職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年塩谷広域行政組合条例第5号)第1条に規定する配偶者同行休業をし、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第20条第2項において「休業等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 給与条例第15条第7項の組合規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 管理者の定める額

(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 150,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び新幹線鉄道等についての払戻金相当額の合計額並びに管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前号イに掲げる場合 管理者の定める額

3 給与条例第15条第7項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、管理者の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第19条 給与条例第15条第8項に規定する組合規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 管理者の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、職員の自己啓発等休業に関する条例第2条に規定する自己啓発等休業をし、塩谷広域行政組合職員の配偶者同行休業に関する条例第1条に規定する配偶者同行休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他管理者の定める事由が生ずること。

第20条 支給単位期間は、第17条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休業等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって勤務しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第21条 給与条例第15条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第22条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の事情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(雑則)

第23条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩谷広域行政組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第3号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和58年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩谷広域行政組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩谷広域行政組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩谷広域行政組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩谷広域行政組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩谷広域行政組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩谷広域行政組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第11号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成7年規則第8号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第6号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩谷広域行政組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係るこの規則による改正後の第15条の4第2項の規定の適用については、「属する月の翌月(その月が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。

(平成16年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩谷広域行政組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

(令和4年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、塩谷広域行政組合職員の通勤手当の支給に関する規則第15条第2項、第15条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第15条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例による。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)

第3条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年塩谷広域行政組合条例第4条)第1条の規定による改正前の塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第15条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(この規則による改正前の塩谷広域行政組合職員の通勤手当の支給に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)第8条の3第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の普通交通機関等(改正前の規則第6条に規定する普通交通機関等をいう。第1号において同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この条において「改正前の1箇月当たりの運賃等相当額」という。)、同項第2号に規定する額(改正前の規則第8条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下この条において「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)及び改正前の給与条例第15条第3項第1号に規定する特別料金等の額をその支給単位期間(同条第8項に規定する支給単位期間をいう。次項において同じ。)の月数で除して得た額(2以上の新幹線鉄道等(同条第3項に規定する新幹線鉄道等をいう。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。次項第2号において「改正前の1箇月当たりの特別料金等相当額」という。)の合計額が150,000円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち次の各号に掲げるもの(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前の規則第14条の2第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

(1) 普通交通機関等及び改正前の給与条例第15条第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が55,000円を超える場合のものに限る。)

(2) 改正前の給与条例第15条第3項第1号に規定する新幹線鉄道等に係る通勤手当

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当(同項第3号に掲げる通勤手当を除く。)を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、各月における当該各号に定める額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とし、当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める額の合計額とする。)を、支給単位期間を1箇月とする通勤手当を支給する。

(1) 前項第1号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から55,000円を減じて得た額

(2) 前項第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の1箇月当たりの特別料金等相当額から当該1箇月当たりの特別料金等相当額の2分の1に相当する額(その額が20,000円を超える場合にあっては、20,000円)を減じて得た額

(権衡職員等に関する経過措置)

第4条 この規則による改正後の塩谷広域行政組合の通勤手当の支給に関する規則(次条及び附則第6条において「改正後の規則」という。)第13条の規定は、施行日以後にされた転居について適用する。

第5条 改正後の規則第14条の規定は、施行日前に新たに行政職給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

第6条 改正後の規則第15条第1項第2号及び第3号の規定は、施行日前にこれらの号に掲げる職員となった者(これらの号に規定する当該日以降の転居をしたものを除く。)にも適用する。

(雑則)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

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塩谷広域行政組合職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和54年4月1日 規則第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第18号
昭和55年12月22日 規則第6号
昭和56年12月24日 規則第10号
昭和58年6月30日 規則第3号
昭和58年12月20日 規則第11号
昭和59年12月24日 規則第7号
昭和60年12月26日 規則第7号
昭和62年12月24日 規則第5号
平成元年12月21日 規則第3号
平成3年12月1日 規則第4号
平成4年6月30日 規則第11号
平成7年12月25日 規則第8号
平成8年10月1日 規則第6号
平成9年1月10日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第7号
平成15年3月10日 規則第13号
平成16年4月1日 規則第2号
平成16年8月20日 規則第5号
平成19年8月10日 規則第13号
平成20年3月31日 規則第5号
平成25年5月31日 規則第9号
平成26年7月11日 規則第8号
平成27年3月30日 規則第7号
令和2年5月29日 規則第14号
令和3年2月24日 規則第3号
令和3年6月8日 規則第14号
令和4年6月24日 規則第7号
令和5年3月23日 規則第12号
令和6年3月25日 規則第6号
令和7年3月31日 規則第14号