○塩谷広域行政組合物品等納入業者選考委員会規程

昭和63年6月9日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 塩谷広域行政組合(以下「組合」という。)が購入又は賃貸借する物品及び委託する管理業務(機器等の保守管理業務を含む。)等の納入業者の選考は、この規程の定めるところによる。

(名称)

第2条 この会の名称は、塩谷広域行政組合物品等納入業者選考委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長(1名)及び委員若干名をもつて組織する。

2 委員長は事務局長、副委員長は消防長、委員は事務局次長、消防本部次長、総務課長、管理課長、消防総務課長、予防課長及び警防課長が当たるものとする。ただし、委員長が特に必要と認めたときは、組合構成市町の副市町長又は職員を委員に委嘱することができる。

3 委員長は、委員会を総理する。

4 委員長に事故あるときは、副委員長が代理する。

(任務)

第4条 委員会は、次の事項について審議決定する。

(1) 組合が購入又は賃貸借する物品の納入業者の選考

(2) 維持管理業務(建設工事関係を除く。)等の委託業者の選考

(3) 機器等の保守管理業務の委託業者の選考

(4) その他前3号に準ずるものの選考

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要の都度委員長が招集する。

2 委員会の審議は、非公開とする。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(持回り審議)

第6条 委員長が特に認めたものについては、持回り審議で委員会の開催に代えることができる。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、委員会が別に定める。

この訓令は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成5年訓令第1号)

この訓令は、平成5年6月1日から施行する。

(平成13年訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第2号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

塩谷広域行政組合物品等納入業者選考委員会規程

昭和63年6月9日 訓令第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和63年6月9日 訓令第1号
平成5年6月1日 訓令第1号
平成13年3月30日 訓令第2号
平成15年3月10日 訓令第7号
平成22年6月29日 訓令第7号
平成24年3月28日 訓令第4号
令和7年1月10日 訓令第2号