○塩谷広域行政組合物品等納入業者選考委員会規程
昭和63年6月9日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 塩谷広域行政組合(以下「組合」という。)が購入又は賃貸借する物品及び委託する管理業務(機器等の保守管理業務を含む。)等の納入業者の選考は、この規程の定めるところによる。
(名称)
第2条 この会の名称は、塩谷広域行政組合物品等納入業者選考委員会(以下「委員会」という。)と称する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長(1名)及び委員若干名をもつて組織する。
2 委員長は事務局長、副委員長は消防長、委員は事務局次長、消防本部次長、総務課長、管理課長、消防総務課長、予防課長及び警防課長が当たるものとする。ただし、委員長が特に必要と認めたときは、組合構成市町の副市町長又は職員を委員に委嘱することができる。
3 委員長は、委員会を総理する。
4 委員長に事故あるときは、副委員長が代理する。
(任務)
第4条 委員会は、次の事項について審議決定する。
(1) 組合が購入又は賃貸借する物品の納入業者の選考
(2) 維持管理業務(建設工事関係を除く。)等の委託業者の選考
(3) 機器等の保守管理業務の委託業者の選考
(4) その他前3号に準ずるものの選考
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要の都度委員長が招集する。
2 委員会の審議は、非公開とする。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(持回り審議)
第6条 委員長が特に認めたものについては、持回り審議で委員会の開催に代えることができる。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この訓令は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第1号)
この訓令は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。