○塩谷広域行政組合消防本部及び消防署等の公印規則
昭和54年4月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 塩谷広域行政組合消防本部及び消防署の公印については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 公印 庁名又は職名をもって発する公文書に用いる庁印及び職印で公印台帳に登録されたものをいう。
(2) 改刻 現に使用中の公印を紛失し、摩滅し、又は損傷したために、当該公印に代わる公印を新たに作成することをいう。
(公印の管理)
第4条 公印の管理に関する事務は、消防総務課長が総括する。
2 消防総務課長は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、公印の作成、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の保管)
第5条 公印は常に堅ろうな容器に納め、錠を施し所定の場所に保管しなければならない。
2 公印は、公印管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所から持ち出してはならない。
(公印の押印)
第6条 公印を押印しようとするときは、決裁を終えた回議書及び公印を押印しようとする文書を公印管理者に提示して、その承認を得なければならない。ただし、公印管理者が特に認めるときは、この限りでない。
2 公印管理者は、前項の承認をしたときは、回議書の「公印」の欄に押印しなければならない。
(公印の印影の印刷)
第7条 定例的かつ定型的で一時に、多数印刷する文書のうち公印を押印すべきものについて、特に必要がある場合は、公印の印影又はその縮小したものを、公印の押印に代えて、印刷しようとする文書に刷り込むことができる。
3 課長等は、印影を印刷した印刷物の管理に当たっては、これを厳重に保管しなければならない。
4 課長等は、前項の印刷物が不用となったときは、速やかに溶解又は焼却等の方法により破棄しなければならない。
(公印の作成等)
第8条 公印管理者は、公印を作成し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、消防総務課長を経て管理者の承認を受けなければならない。
2 公印管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要になった旧公印を速やかに消防総務課長に引き継がなければならない。
3 公印を作成し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用開始期日又は廃止期日等必要な事項を告示するものとする。
(公印の事故報告)
第9条 公印管理者は、その保管に係る公印について、盗難、紛失又は偽造等の事故があったときは、公印事故報告書(別記様式第3号)により、直ちに消防総務課長を経て管理者に報告しなければならない。
2 前項の報告があったときは、消防総務課長は、速やかに事故処理に関し必要な措置をとらなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第16号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 番号 | 寸法 (mm) | 書体 | 用途 | 公印管理者 |
塩谷広域行政組合消防本部之印 | 1 | 方21 | てん書 | 一般文書用 | 消防総務課長 |
塩谷広域行政組合消防長之印 | 2 | 〃〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
塩谷広域行政組合消防長之印 | 2の2 | 方12 | 〃 | 各種講習会修了証等用 | 〃 |
塩谷広域行政組合管理者之印消防本部専用 | 3 | 方21 | 〃 | 〃 | 〃 |
塩谷広域行政組合矢板消防署長之印 | 4 | 方15 | 〃 | 一般文書用 | 矢板消防署長 |
塩谷広域行政組合氏家消防署長之印 | 5 | 〃〃 | 〃 | 〃 | 氏家消防署長 |
塩谷広域行政組合喜連川消防署長之印 | 6 | 〃〃 | 〃 | 〃 | 喜連川消防署長 |
塩谷広域行政組合塩谷消防署長之印 | 7 | 〃〃 | 〃 | 〃 | 塩谷消防署長 |
塩谷広域行政組合高根沢消防署長之印 | 8 | 〃〃 | 〃 | 〃 | 高根沢消防署長 |
別表第2(第3条関係)
1 | 2~2の2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | |