○塩谷広域行政組合議会情報通信機器使用基準

令和6年1月5日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この基準は、塩谷広域行政組合議会(以下「組合議会」という。)における情報通信機器の適正な使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この基準における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 情報通信機器 電子的に情報を処理し、通信する等の機能を有するタブレット端末、ノート型パソコンその他の機器をいう。

(2) 会議 次に掲げる会議をいう。

 本会議

 全員協議会

 特別委員会

 からに掲げるもののほか、議長が必要と認める会議

(使用者)

第3条 情報通信機器を会議に持ち込み、使用することができる者は、塩谷広域行政組合議会議員(以下「議員」という。)、会議に出席する説明員及び議長が許可した者(以下これらを「使用者」という。)とする。

(使用範囲)

第4条 使用者は、会議において情報通信機器を使用する場合は、当該会議の目的以外に使用してはならない。

(禁止事項)

第5条 使用者は、会議中における情報通信機器の使用に当たり、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 音声又は操作音を発するなど、会議の支障となる行為

(2) 電子メール等により外部の者との通信を行うこと。

(3) ソーシャルネットワーキングサービス、電子掲示板等に投稿すること。

(4) 議長又は会議の長の許可なく会議を撮影し、録音し、又は録画すること。

(5) 他者の迷惑となる行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、議長又は会議の長が会議の運営に支障があると認める行為

2 使用者が前項各号の規定に違反したときは、議長又は会議の長から当該使用者に注意を与えるものとする。なお、再度の注意によっても違反が改められない場合は、議長又は会議の長は、当該使用者の情報通信機器の使用を停止させることができる。

(遵守事項)

第6条 使用者は、会議において情報通信機器を使用するに当たり、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 情報通信機器に外部機器を接続する際は、会議に係る個人情報並びに組合議会及び組合において公開しないこととされている情報(以下「個人情報等」という。)が漏えいすることのないよう、細心の注意を払うこと。

(2) 個人情報等の漏えいがあったときは、速やかに議長に報告し、必要な措置を講ずること。

(留意事項)

第7条 使用者は、情報通信機器を会議に持ち込むときは、原則としてあらかじめ当該情報通信機器を充電しておくこととする。

(事務連絡等)

第8条 議員と議会事務局の間における各種通知、会議資料の送付、連絡等は、情報通信機器を介して行うものとする。ただし、紙文書によることが必要であると議長又は会議の長が認める場合は、この限りでない。

(委任)

第9条 この基準に定めるもののほか、情報通信機器の使用に関し必要な事項については、議長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

塩谷広域行政組合議会情報通信機器使用基準

令和6年1月5日 議会訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・監査/第1章
沿革情報
令和6年1月5日 議会訓令第1号