○塩谷広域行政組合公印規則
令和7年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 塩谷広域行政組合の公印の形状、寸法その他公印の保管又は使用に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 公印 庁名又は職名をもって発する公文書に用いる庁印及び職印で公印台帳に登録されたものをいう。
(2) 改刻 現に使用中の公印を紛失し、摩滅し、又は損傷したために、当該公印に代わる公印を新たに作成することをいう。
(公印の管理等)
第4条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。
2 総務課長は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、公印の作成、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
3 公印管理者は、必要と認めるときは、所属職員のうちから公印管理担当者を置くことができる。
4 公印管理担当者は、公印管理者の所属する課の庶務を担当する係長をもって充てる。
5 公印管理担当者は、公印管理者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。
(公印の保管)
第5条 公印は常に堅ろうな容器に納め、勤務時間外又は勤務を要しない日及び休日にあっては、錠を施し所定の場所に保管しなければならない。
2 公印は、公印管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所から持ち出してはならない。
(公印の作成等)
第6条 公印管理者は、公印を作成し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、総務課長を経て管理者の承認を受けなければならない。
2 公印管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要になった旧公印を速やかに総務課長に引き継がなければならない。
(印影等の告示)
第7条 公印を作成し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用開始期日又は廃止期日等必要な事項を告示するものとする。
(公印の押印)
第8条 公印を押印しようとするときは、決裁を終えた回議書及び公印を押印しようとする文書を公印管理者又は公印管理担当者に提示して、その承認を得なければならない。ただし、公印管理者が特に認めるときは、この限りでない。
2 公印管理者又は公印管理担当者は、前項の承認をしたときは、決裁を終えた回議書に押印しなければならない。
(公印の印影の印刷)
第9条 定例的かつ定形的で一時に、多数印刷する文書のうち公印を押印すべきものについて、特に必要があると認められる場合は、公印の押印に代えて、その印影又はこれを縮小した印影を印刷することができる。
3 課長等は、印影を印刷した印刷物の管理に当たっては、これを厳重に保管しなければならない。
4 課長等は、前項の印刷物が不要となったときは、速やかに溶解又は焼却等の方法により破棄しなければならない。
(公印の事故報告)
第10条 公印管理者は、その保管に係る公印について、盗難、紛失又は偽造等の事故があったときは、公印事故報告書(別記様式第3号)により、直ちに総務課長を経て管理者に報告しなければならない。
2 前項の報告があったときは、総務課長は、速やかに事故処理に関し必要な措置をとらなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に廃止前の塩谷広域行政組合公印規程(昭和54年塩谷広域行政組合規程第3号)の規定により調製され、使用中の公印は、この規則の相当規定による公印とみなす。
別表第1(第3条関係)
名称 | 番号 | 寸法(mm) | 書体 | 用途 | 公印管理者 |
塩谷広域行政組合印 | 1 | 方 30 | てん書 | 一般文書用 | 総務課長 |
塩谷広域行政組合管理者印 | 2 | 〃 21 | 〃 | 〃 | 〃 |
塩谷広域行政組合管理者之印斎場用 | 3 | 〃 21 | 〃 | 斎場用 | 管理課長 |
塩谷広域行政組合会計管理者之印 | 4 | 〃 20 | 〃 | 一般文書用 | 会計課長 |
塩谷広域行政組合出納員印 | 5 | 丸径 15 | 〃 | 出納用 | 〃 |
塩谷広域行政組合管理者職務代理者印 | 6 | 方 18 | 〃 | 一般文書用 | 総務課長 |
塩谷広域行政組合議会議長之印 | 7 | 〃 21 | 〃 | 〃 | 議会事務局長 |
塩谷広域行政組合代表監査委員印 | 8 | 〃 21 | 〃 | 〃 | 監査委員事務局長 |
塩谷広域行政組合監査委員印 | 9 | 〃 18 | 〃 | 〃 | 〃 |
塩谷広域行政組合事務局長之印 | 10 | 〃 15 | 〃 | 〃 | 総務課長 |
別表第2(第3条関係)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | ||