○塩谷広域行政組合職員の地域手当の支給に関する規則
令和7年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(給与条例第13条の規定による地域手当)
第2条 塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例(令和3年塩谷広域行政組合条例第1号。以下「給与条例」という。)第13条第1項の組合規則で定める地域は、別表に掲げる地域とする。
第3条 給与条例第13条第2項の地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。
(給与条例第13条の2の規定による地域手当)
第4条 給与条例第13条の2第1項の組合規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員がその在勤する地域を異にする異動の日の前日に在勤していた第2条に規定する地域(以下この条において「地域手当支給地域」という。)に引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたとき(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であって同条第1項の規定による採用の前日に地域手当支給地域に在勤していたものにあっては、当該在勤をしていた期間と当該採用の直後に地域手当支給地域に在勤していた期間とを合算した期間が6箇月を超えることとなるときを含む。)。
(2) 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和3年塩谷広域行政組合条例第2号)の適用を受ける職員、特別職に属する常勤の職員、地方公務員又は国家公務員(以下「職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域を異にする異動の日の前日に在勤していた地域手当支給地域に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、給料表の適用を受けることとなった日(以下「適用日」という。)前の職員等として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。以下この条及おいて同じ。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき(定年前再任用短時間勤務職員であって法第22条の4第1項の規定による採用の前日に給料表の適用を受ける職員(当該地域を異にする異動日前6箇月以内に職員等から人事交流等により引き続き当該給料表の適用を受ける職員となったものに限る。)として勤務していたものにあっては、適用日前の職員等として勤務していた期間及び当該期間に引き続いて職員として勤務していた期間を同項の採用の日前から引き続き定年前再任用短時間勤務職員として勤務していたものとした場合に、地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるときを含む。)。
2 給与条例第13条の2第1項の組合規則で定める割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 前項第1号に掲げる場合 当該異動の日の前日に在勤していた地域手当支給地域又は同日から6箇月を遡った日の前日から当該異動の日の前日までの間(次号において「対象期間」という。)に在勤していた当該地域手当支給地域以外の地域手当支給地域に係る給与条例第13条の2第2項各号に定める割合のうち最も低い割合
(2) 前項第2号に掲げる場合 適用日前の職員等として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、当該異動の日の前日に在勤していた地域手当支給地域又は対象期間に在勤していたこととなる当該地域手当支給地域以外の地域手当支給地域に係る給与条例第13条の2第2項各号に定める割合のうち最も低い割合
(3) 前項第3号に掲げる場合 別に管理者が定める割合
第5条 給与条例第13条の2第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員とは、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者であり、かつ、適用日前3年以内の職員等として勤務していた期間に第2条に規定する地域において勤務していた職員(適用日前3年以内の期間において、かつて給料表の適用を受ける職員として勤務していた者で人事交流等により引き続き職員等となったものにあっては、当該期間に同条に規定する地域において勤務していた者)のうち、適用日前3年以内の職員等として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に給与条例第13条第1項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなる者であること。
2 前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項の場合に具備することとなる給与条例第13条の2第1項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる額及び期間とする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令和10年3月31日までの間における地域手当)
第2条 令和10年3月31日までの間における給与条例第13条第1項の組合規則で定める地域は、この規則の規定にかかわらず、附則別表に掲げる地域とする。
(1) 20パーセント級地 100分の20
(2) 16パーセント級地 100分の16
(3) 15パーセント級地 100分の15
(4) 14パーセント級地 100分の14
(5) 13パーセント級地 100分の13
(6) 12パーセント級地 100分の12
(7) 11パーセント級地 100分の11
(8) 10パーセント級地 100分の10
(9) 9パーセント級地 100分の9
(10) 8パーセント級地 100分の8
(11) 7パーセント級地 100分の7
(12) 6パーセント級地 100分の6
(13) 5パーセント級地 100分の5
(14) 4パーセント級地 100分の4
(15) 3パーセント級地 100分の3
(16) 2パーセント級地 100分の2
(17) 1パーセント級地 100分の1
附則別表(附則第2条関係)
都道府県 | 支給地域 | 級地 |
栃木県 | 矢板市 さくら市 塩谷町 高根沢町 | 2パーセント級地 |
備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、令和7年4月1日においてそれらの名称を有する地域の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
別表(第2条、第3条関係)
支給地域 | 級地 |
栃木県 | 5級地 |
備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、令和7年4月1日においてそれらの名称を有する地域の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。