○塩谷広域行政組合職員に対する児童手当の支給等に関する事務取扱規則
令和7年9月12日
規則第18号
(目的)
第1条 塩谷広域行政組合職員に対する児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。
(認定請求書の処理及び受給者情報の記録)
第2条 省令様式第2号による児童手当認定請求書(以下この条において「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、次により処理するものとする。
ア 認定請求書を返戻する場合は、児童手当関係書類返戻(保留)通知書(別記様式第1号。以下「返戻(保留)通知書」という。)を当該認定請求書に添えて返戻する。
イ 認定請求書を保留する場合は、返戻(保留)通知書により通知する。
(額改定認定請求書等の処理)
第3条 省令様式第4号による児童手当額改定認定請求書(以下この条において「額改定認定請求書」という。)又は児童手当額改定届(以下この条において「額改定届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 額改定認定請求書若しくは額改定届の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、前条第1号の規定の例により処理する。
(2) 児童手当の額を改定するものと決定したとき又は児童手当の額を増額しないものと決定したときは、児童手当額改定(改定請求却下)通知書(別記様式第4号。以下「改定(改定請求却下)通知書」という。)により通知する。
2 額改定届の提出がない場合においても、現有公簿等によって児童手当の額を減額するものと決定した場合には、改定(改定請求却下)通知書により通知する。
(現況届の処理)
第4条 省令様式第6号による児童手当現況届(以下この条において「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 現況届の記載内容又はその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、第2条第1号の規定の例により処理する。
(2) 受給資格が消滅したものと決定したときは、児童手当支給事由消滅通知書(別記様式第5号。以下「消滅通知書」という。)により通知する。
(受給事由消滅届等の処理)
第5条 省令様式第10号による児童手当受給事由消滅届の提出を受けた場合等において、児童手当の支給事由が消滅したものと決定したときは、消滅通知書により通知する。
(未支払児童手当請求書の処理)
第6条 省令様式第12号による未支払児童手当請求書の提出を受けた場合において、未支払の児童手当を支給するものと決定したとき又は請求を却下するものと決定したときは、未支払児童手当支給決定(請求却下)通知書(別記様式第6号)により通知する。
(支払の一時差止めの通知)
第7条 法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、児童手当支払差止通知書(別記様式第7号)により通知する。
(支払日)
第8条 法第8条第4項本文に規定する児童手当の支払日は、塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例(令和3年塩谷広域行政組合条例第1号)第7条第2項に規定する給料の支給日とする。
2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払日は、これに係る事実の生じた日以後速やかに行うものとする。
児童手当認定請求書 児童手当受給者情報 | 支給事由の消滅する日の属する年度の翌年度から5年 |
児童手当額改定認定請求書 児童手当額改定届 児童手当現況届 未支払児童手当請求書 | 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年 |
その他の文書 | 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年 |
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、児童手当の支給等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(施行日前に行われた認定等の効力に関する経過措置)
2 この規則の施行日前に行った認定その他の行為は、この規則の相当規定に基づいて行われた認定その他の行為とみなす。







