○塩谷広域行政組合規約

昭和54年4月1日

栃木県指令地第888号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は,塩谷広域行政組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は,矢板市,さくら市,塩谷町,高根沢町(以下「関係市町」という。)をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は,関係市町における次にかかげる事務を共同処理する。

(1) 塩谷地区広域市町村圏計画の策定及び同計画に基づく事業の実施についての連絡調整に関する事務

(2) 消防に関する事務(消防団に関する事務を除く。)

(3) 墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に規定する火葬場の設置及び運営に関する事務

(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定するごみ処理施設及びし尿処理施設の設置並びに運営に関する事務

(5) 医療対策事業のうち,次に掲げる事業の実施に関する事務

ア 在宅当番医制に関する事務

イ 病院群輪番制病院に関する事務

ウ 夜間休日診療に関する事務

エ 小児救急医療支援事業に関する事務

オ その他広域的な救急医療の充実に関する事務

(6) ふるさと市町村圏計画の策定及び当該計画に基づく次に掲げる事業の実施に関する事務

ア 広域観光事業

イ 健康づくり・スポーツ活動等に関する事務

ウ 地域イベント開催事業

エ 地域経済・地場産業振興等に関する事務

オ 広域文化事業

カ 長寿社会対策事業

キ 地域間交流事業

ク 高度情報化事業

ケ 広域的な人材活用・育成事業

コ その他広域的な地域振興に関する事業

(7) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく,液化石油ガス設備工事届の受理に関する事務

(組合事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は,栃木県矢板市安沢3622番地1におく。

第2章 議会

(組合の議員の定数及び選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は18人とし,関係市町の議会において議員の中から次のとおり選出する。

矢板市5人,さくら市5人,塩谷町4人,高根沢町4人

2 組合議員に欠員を生じたときは,直ちに欠員となつたものの属する市町において補充する。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は,関係市町の議会の任期による。

2 前条第2項の組合議員の任期は,前任者の残任期間とする。

第3章 執行機関

(管理者及び副管理者)

第7条 この組合に管理者及び副管理者3人をおく。

2 管理者は,関係市町長の互選とし,管理者以外の市町長は,副管理者とする。

3 管理者及び副管理者の任期は,市町長の在任期間とする。

(会計管理者)

第8条 この組合に会計管理者1人をおく。

2 会計管理者は,管理者が関係市町の会計管理者のうちから任命する。

(組合の監査委員の選任及び任期)

第9条 この組合に,監査委員2人をおく。

2 監査委員は,管理者が議会の同意を得て,関係市町の監査委員のうちから1人及び組合議員のうちから1人を選任する。

3 監査委員の任期は,関係市町の監査委員のうちから選任される者にあつては,関係市町の監査委員としての任期とし,組合議員のうちから選任される者にあつては,組合議員としての任期による。

4 監査委員が関係市町において,監査委員又は議員の職を失つたときは,管理者は第2項の規定により,選任しなければならない。

(組合職員)

第10条 この組合に職員をおく。

2 職員の定数は,組合の条例で定める。

(組合の経費)

第11条 この組合の経費は,関係市町の負担金及びその他の収入をもつて充てる。

2 負担金の額及び算出方法は,組合の議会で議決する。

第4章 ふるさと市町村圏基金

(ふるさと市町村圏基金の設置)

第12条 第3条第6号の事業(公共施設及び公用施設の建設事業並びに土地の購入を除く。)の実施のため,別に条例で定めるところにより,塩谷地方ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 基金は,関係市町からの出資金,栃木県からの補助金及び別に条例で定める積立金により造成する。

3 基金は,組合の事業実施又は関係市町の振興のため特別の事情があると認められた場合は,処分することができる。

4 基金が廃止されたときは,基金に属する財産は,関係市町からの出資金の額の割合に応じて関係市町に帰属するものとする。

附則

1 この規約は,栃木県知事の許可のあつた日から施行する。

2 この規約の施行の日から,昭和54年4月29日までの間の組合議員は第5条の規定にかかわらず,昭和54年3月31日に塩谷郡市消防組合及び塩谷地区広域行政事務組合の議員であつた者をもつて充てる。

附則(昭和57年栃木県指令地第860号)

この規約は,栃木県知事の許可のあつた日から施行する。

附則(昭和58年栃木県指令地第632号)

この規約は,栃木県知事の許可のあつた日から施行する。

附則(昭和59年栃木県指令地第961号)

この規約は,栃木県知事の許可のあつた日から施行する。

附則(昭和63年栃木県指令地第918号)

この規約は,栃木県知事の許可のあつた日から施行する。

附則(平成5年栃木県指令地第1134号)

この規約は,栃木県知事の許可のあつた日から施行する。

附則(平成6年栃木県指令地第2号)

この規約は,栃木県知事の許可のあつた日から施行する。

附則(平成6年栃木県指令地第301号)

この規約は,栃木県知事の許可のあつた日から施行する。

附則(平成6年栃木県指令地第569号)

この規約は,栃木県知事の許可のあつた日から施行する。

附則(平成7年栃木県指令地第722号)

この規約は,栃木県知事の許可のあつた日から施行する。

附則(平成9年栃木県指令地第1号)

この規約は,栃木県知事の許可のあつた日から施行する。

附則(平成11年栃木県指令地第1133号)

この規約は,栃木県知事の許可のあつた日から施行する。

附則(平成12年栃木県指令地第1号)

この規約は,栃木県知事の許可のあつた日から施行する。

附則(平成13年栃木県指令地第1048号)

この規約は,栃木県知事の許可のあつた日から施行する。

附則(平成14年塩広総第389号)

この規約は,平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年塩広総第222号)

この規約は,平成14年10月1日から施行する。

附則(平成15年栃木県指令地第985号)

この規約は,平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年栃木県指令市町村第1107号)

この規約は,平成17年3月28日から施行する。

附則(平成18年栃木県指令市町村第1218号)

この規約は,平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年栃木県指令市町村第316号)

この規約は,栃木県知事の許可のあつた日から施行し,変更後の塩谷広域行政組合規約の規定は,平成18年4月1日から適用する。

附則(平成19年栃木県指令市町村第1075号)

この規約は,平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年栃木県指令市町村第595号)

この規約は,栃木県知事の許可のあつた日から施行し,変更後の塩谷広域行政組合規約の規定は,平成21年4月1日から適用する。

附則(平成22年栃木県指令市町村第1029号)

この規約は,平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年栃木県指令市町村第1057号)

この規約は,平成24年4月1日から施行する。

附則(平成28年栃木県指令市町村第1063号)

この規約は,平成28年4月1日から施行する。

附則(令和4年栃木県指令市町村第1072号)

この規約は,令和4年4月1日から施行する。

塩谷広域行政組合規約

昭和54年4月1日 県指令地第888号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1類 総規
沿革情報
◆ 昭和54年4月1日 県指令地第888号
◇ 昭和57年2月4日 県指令地第860号
◇ 昭和58年12月1日 県指令地第632号
◇ 昭和59年3月28日 県指令地第961号
◇ 昭和63年2月22日 県指令地第918号
◇ 平成5年3月31日 県指令地第1134号
◇ 平成6年4月1日 県指令地第2号
◇ 平成6年7月8日 県指令地第301号
◇ 平成6年9月30日 県指令地第569号
◇ 平成7年11月1日 県指令地第722号
◇ 平成9年4月1日 県指令地第1号
◇ 平成11年3月31日 県指令地第1133号
◇ 平成12年4月1日 県指令地第1号
◇ 平成13年4月1日 県指令地第1048号
◇ 平成14年3月22日 塩広総第389号
◇ 平成14年9月26日 塩広総第222号
◇ 平成15年3月25日 県指令地第985号
◇ 平成17年3月25日 県指令市町村第1107号
◇ 平成18年3月31日 県指令市町村第1218号
◇ 平成18年7月3日 県指令市町村第316号
◇ 平成19年3月27日 県指令市町村第1075号
◇ 平成21年10月13日 県指令市町村第595号
◇ 平成22年3月26日 県指令市町村第1029号
◇ 平成24年3月26日 県指令市町村第1057号
◇ 平成28年3月14日 県指令市町村第1063号
◇ 令和4年3月24日 県指令市町村第1072号