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HOME > 環境施設整備関連 > ニュースレター > No.15 2008年 9月号


No.15 2008年 9月号
 

 

次期環境施設(一般廃棄物中間処理施設)の立地場所を、2市2町(矢板市・さくら市・塩谷町・高根沢町)から再度選定することといたしました。

候補地の諸条件

(下記の諸条件を概ね満たしている場所について、2ページの「1 新たな候補地選定の取り組みについて」により選考を進めていきます。)

現稼働施設がある、さくら市松島・小入・早乙女行政区境から2q圏外、かつ、現稼働施設から半径10q程度の範囲内。
※組合と地元3行政区との協定書の遵守と収集・運搬の合理化

概ね平坦地であり、約4haの敷地面積が確保できること。
予定地の周辺道路が整備されていること。
地形・地質に適していること。
都市計画や農用地利用計画変更等の手続きに支障のないこと。
調整池(雨水)からの放流先(河川等)が確保されていること。
地元住民の了解が得られる見込みがあること。


1 新たな候補地選定の取り組みについて

 塩谷広域行政組合(構成市町:矢板市・さくら市・塩谷町・高根沢町)では、再度、広域全 体から候補地を選考することとし、2市2町からの推薦により、新たな候補地を調査・検 討することといたしました。
 推薦地及びその周辺について調査等を行い、塩谷広域行政組合正副管理者会議等にお いて施設建設の適地性を検討し、候補地を選考していきます。
 選考の結果候補地となった場合には、さらに立地条件等の詳細な調査や生活環境影響 調査、施設計画の作成、還元施設計画等の検討を行い、地域住民のみなさまへ施設計画の 概要等を十分に説明し、施設整備の環境が整った場合には、建設を進めてまいります。

※地域の行政区において、候補地となり得る場所がありましたら、地元担当課へお問い合わせください。
矢板市環境課 さくら市環境課
0287-43-6755  028-681-1126
塩谷町住民課 高根沢町環境課
0287-45-1118 028-675-8109

 

2 これまでの経緯について

 現在、2市2町(矢板市・さくら市・塩谷町・高根沢町)の住民のみなさまから排出される可 燃ごみは、昭和53年(1978年)から、さくら市松島のごみ焼却施設において処理しています。
 この施設の稼働期限につきましては、ダイオキシン類対策特別措置法等の法規制に伴う施設の改造工事に着手する際、地元3行政区(さくら市松島、小入及び早乙女)のみなさまとの話し合いにより、「施設改造後の稼働期間を平成24年11月30日までとする」という協定を結んでおります。
 稼働期間後の次期環境施設建設候補地につきましては、宇都宮大学と共同研究を行い、その報告書等を基に検討した結果、平成14年12月に高根沢町に建設することといたしました。また、平成17年に用地検討委員会を立ち上げ、7候補地区を選定いたしました。
 7候補地区については、住民合意形成に向け説明会等を実施しましたが、反対意見等があり、非常に厳しい状況でありました。
 その後、まとまった土地及びその土地の取得性を考慮し、中柏崎地区にある町有地も候補地の一つとして、地質、測量調査、生活環境影響調査に着手することとしましたが、この町有地は山林で傾斜があり、平坦地として利用するためには限られた面積となってしまうこと、造成に多額の費用が見込まれることなどの理由により、この候補地に建設することも難しいと判断いたしました。
 以上のような状況により、7候補地区及び中柏崎地区町有地の候補地に建設することについては、断念することといたしました。
 

塩谷広域行政組合次期環境施設整備計画概要

1 環境施設をを計画すう理由
  塩谷広域行政組合は、平成2年4月「塩谷広域環境衛生センター」を建設し可燃ごみの処理を開始、平成5年11月には「粗大ごみ処理施設」を併設し、粗大ごみ・不燃ごみの処理も開始しました。
 しかしながら、以下の理由により新たな環境施設の整備が必要となりました。

1 現有施設の稼働期限
  地元3行政区との協定による稼働期限(平成24年11月30日)が迫っていること。  
2 現有施設の処理能力不足
年々増加するごみ搬入量に対応するため、ごみ焼却施設の運転時間を16時間から24時間に変更して処理していますが、処理能力が不足しています。  
3 循環型社会構築のための啓発や環境教育・環境学習を行う拠点が必要
環境のバランスが崩れつつある今、持続可能な社会としていくためには3R(リデュース、リユース、リサイクル)を進め循環型社会を構築する必要があります。そのために、3Rの啓発や具体的な体験学習を行う環境教育・環境学習の拠点となる新たなごみ処理施設の整備が必要となります。

2 環境施設の構成
施設規模
敷地面積
熱回収施設
(ごみ焼却施設)
118t/24h
ストーカ方式

約4ha
リサイクルセンター
23t/5t
処理施設

3 公害防止基準
 排ガスは、大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、廃棄物処理法、栃木県環境保全条例が該当します。その他に水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法などがあります。
 塩谷広域行政組合で建設予定のごみ焼却施設における公害防止計画規制値は、法規制より更に厳しい規制値の設定を計画しています。

 
単 位
法令基準値
計画規制値
ばいじん濃度
g/m3N
0.08以下
0.01以下
硫黄酸化物
ppm
3,027以下
30以下
塩化水素
ppm
430以下
43以下
窒素酸化物
ppm
250以下
50以下
一酸化炭素
ppm
100以下
30以下
ダイオキシン類
ng-TEQ/m3N
1以下
0.01以下
※ダイオキシン類の法令基準値は、平成12年1月15日からの新設の場合の基準値(焼却規模:2t〜4t未満/時)

現在稼働している施設の排ガス測定値(塩谷広域環境衛生センター)
単 位
法令基準値
測定値
1 号炉
2 号炉
g/m3N
0.08以下
0.003
0.004
硫黄酸化物
ppm
3,027以下
38
33
塩化水素
ppm
430以下
42
110
窒素酸化物
ppm
250以下
79
130
一酸化炭素
ppm
100以下
6
11
ダイオキシン類
ng-TEQ/m3N
5以下
0.00062
0.16
※ダイオキシン類の法令基準値は、平成14年12月1日からの既存炉の場合の基準値(焼却規模:2t〜4t未満/時)
※測定試料採取日
平成20年6月12日(木)…ばいじん、塩化水素、一酸化炭素、ダイオキシン類
平成20年7月15日(火)…硫黄酸化物、窒素酸化物
4 クローズドシステム
施設から発生する汚水は場外に排水しません。全て場内で再利用します。

「ニュースレター」及び「ごみ処理行政」に対するご意見・ご提案をお気軽にお寄せください。
また、塩谷広域行政組合施設整備室のホームページも開設しております。

※ホームページアドレス 
http://www.shioyakouiki.or.jp/
問い合わせ先 〒329-1572 栃木県矢板市安沢3622番地1
塩谷広域行政組合 
施設整備室 薄井・小池・印南・斎藤
TEL 0287-48-2760 FAX 0287-48-0463
 
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